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はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費

はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費
当広域連合では、平成31年4月1日(平成31年4月施術分)から、はり師、きゅう師及びあん摩マッサージ指圧師の施術に係る療養費について、受領委任の取扱いを開始しています。
このことから、平成31年4月1日(平成31年4月施術分)以降については、償還払い以外は受領委任の取扱いとしており、平成31年3月施術分まで行ってきた代理受領の取扱いは終了しています。今後、平成31年3月施術分以前の療養費申請を行う場合は当広域連合までご連絡ください。
現在は、施術を行う前に、施術所の所在地(出張専門の施術師は自宅)を管轄する地方厚生(支)局へ「受領委任の取扱いに係る申出」などの提出が必要となります。地方厚生(支)局への必要な登録などが行われていない場合は、受領委任の取扱いと認められず、支給した療養費の返還になる可能性があります。

詳細につきましては、下記の九州厚生局ウェブページをご覧になり、適正な療養費申請などをしてください。

九州厚生局ウェブページ(外部サイトへ移動する)

療養費支給申請書等の様式

療養費支給申請書等の提出先

宮崎県後期高齢者医療広域連合ではなく、宮崎県国民健康保険団体連合会へ提出してください。(受領委任の取扱規程に基づき宮崎県国民健康保険団体連合会に療養費審査委員会が設置されています。)提出期限は毎月10日です。郵送・宅配の場合は10日必着です。

〒880-8581
宮崎県宮崎市下原町231番地1
宮崎県国民健康保険団体連合会 審査第2課 療養費・調剤審査係
電話(0985)25-6083

療養費の振込日

10日までに提出された申請書分は、申請月の翌月30日に振り込まれます。

申請書の取り下げ

申請書の提出後に取り下げを行う場合は、当広域連合に療養費(はり・きゅう・マッサージ)支給申請書取り下げ依頼書を提出してください。

療養費に関する各通知等

療養費の改定等については、厚生労働省のウェブページに関連通知が掲載されますので、ご確認ください。