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傷病手当金の申請期間の延長について

宮崎県後期高齢者医療制度では、新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、被保険者の方が感染または感染が疑われる場合に、仕事を休むことを余儀なくされ、給与の全部または一部の支払いを受けることができなくなった場合に、申請していただくことにより、傷病手当金を支給できる場合があります。

今回、規則の改正により、支給対象期間終了日が令和4年12月31日から令和5年3月31日へ延長になりました。
詳しくは、下記をクリックして内容を御確認ください。

「傷病手当金」