被保険者の方に健康および医療に対する認識を深めていただくとともに、保健事業の健全な運営に役立つことを目的として、医療機関などを受診された全ての被保険者の方に「医療費のお知らせ」を送付しています。
医療費のお知らせの送付
1月~12月の1年間の医療機関の受診状況につきまして、年2回に分けて被保険者へ送付します。
なお、対象期間であっても医療機関へのレセプトの返戻もしくは請求遅れなどにより、お知らせに記載できない場合があります。
医療費のお知らせの内容
診療年月・診療を受けた医療機関名・診療区分・日数・医療費総額・自己負担額が記載されています。
『診療区分』には、「医科外来」、「医科入院」、「歯科外来」、「歯科入院」、「調剤」、「訪問看護」、「柔道整復」、「鍼灸」、「マッサージ」の、最大で9種類が記載されています。
確定申告に使用することができます
「医療費控除」の申請時に、領収書の代わりに医療費の明細として確定申告に添付できます。
ただし、医療費控除の対象となる支出のうち、お知らせに記載されていないものがある場合には、医療機関等の領収書に基づく明細書の作成が必要な場合があります。
確定申告や明細書などについて、詳しくは最寄りの税務署にお尋ねください。
医療費のお知らせの再交付などについて
医療費のお知らせを紛失してしまった場合などは、「医療費等明細書交付申請書」により再交付を受けることができます。
お住まいの市町村窓口で申請していただくか、広域連合へ直接申請書を郵送してください。広域連合へ申請書が届いてから、郵送にて申請者へ医療費のお知らせを交付いたします。
なお、交付には申請書が広域連合に届いてから約1週間程度かかります。
1. 申請者
- 被保険者本人または同一世帯の者
- 被保険者本人が死亡している場合はその被保険者の血族2親等以内の者
※本人確認の書類(免許証など)および戸籍謄本の写しなどの提出が必要です。
2. 交付可能な診療月
明細書は、5年度前の4月診療分から申請する日が属する年度の診療月まで請求することができます。
- 医療機関によるレセプトの返戻または請求遅れなどがあった場合、明細書に記載できない場合があります。
- 被保険者の資格喪失などの特別な事情を除き、医療費通知発送時期における対象期間の交付申請はできません。
詳しくは広域連合までお問い合わせください。