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窓口負担割合が「2割」(一般Ⅱ)の方の配慮措置の終了のお知らせ

窓口負担割合が「2割」(一般Ⅱ)となる方への配慮措置は
令和7年9月30日で終了となります

令和4年10月から、医療機関窓口での自己負担割合が2割負担となる方について令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間は、窓口負担割合の引き上げに伴い、1か月の外来医療の負担増加額を3,000円までに抑える配慮措置(入院の医療費は対象外)が適用されておりましたが令和7年10月1日以降は適用されません。
令和7年10月1日以降は、「2割」(一般Ⅱ)の方の自己負担限度額は18,000円となります。

令和7年9月30日診療分まで

所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役所得者並み Ⅲ 252,600円+(医療費-842,000円)× 1%
(140.100円)※1
現役所得者並み Ⅱ 167,400円+(医療費-558,000円)× 1%
(93,000円)※1
現役所得者並み Ⅰ  80,100円+(医療費-267,00円)× 1%
(44,400円)※1
一般 Ⅱ 18,000円 または 6,000円+
(医療費※2-30,000円) × 10% のいずれか低い方を適用
(年間上限)144,000円 ※3
57,600円
(44,400円)※1
一般 Ⅰ 18,000円
(年間上限)144,000円 ※3
低所得者 Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得者 Ⅰ 15,000円
  1. (  )内の金額は、過去12カ月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降に適用されます。
  2. 医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。
    一般Ⅱの基準については、令和4年10月から3年間の経過措置となります。
  3. 外来(個人単位)について、自己負担額が年間(8月~翌年7月)の上限額を超えた場合についても、高額療養費として支給されます。

令和7年10月1日診療分から

所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役所得者並み Ⅲ 252,600円+(医療費-842,000円)× 1%
(140.100円)※1
現役所得者並み Ⅱ 167,400円+(医療費-558,000円)× 1%
(93,000円)※1
現役所得者並み Ⅰ  80,100円+(医療費-267,00円)× 1%
(44,400円)※1
一般 Ⅱ 18,000円
(年間上限144,000円)※2
57,600円
(44,400円)※1
一般 Ⅰ 18,000円
(年間上限)144,000円 ※2
低所得者 Ⅱ 8,000円 24,600円
低所得者 Ⅰ 15,000円
  1. (  )内の金額は、過去12カ月以内に外来+入院の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降に適用されます。
  2. 外来(個人単位)について、自己負担額が年間(8月~翌年7月)の上限額を超えた場合についても、高額療養費として支給されます。