新型コロナウイルス感染症の影響による保険料の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯主の収入が一定以上減少したなどの場合、申請することにより、世帯の被保険者の後期高齢者医療保険料が減免されます。
減免適用となる保険料は、令和3年度末に資格を取得したこと等により令和4年4月以降に納期限が到来する令和3年度相当分保険料及び令和4年度保険料であり、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の期限(特別徴収の場合は、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているものになります。
申請期限は令和5年3月31日です。