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令和6・7年度の保険料率について

後期高齢者医療制度の改正に伴い、令和6年4月1日から、下記の通り保険料率が変更になります。

保険料計算方法

(変更前)均等割額(48,400円)+所得割率( 9.08%)
  ↓
(変更後)均等割額(51,700円)+所得割率(10.08%

※激変緩和のため、令和6年度に限り、基礎控除後の総所得金額が58万円を超えない方に限り、所得割率が9.46%となります。

保険料賦課限度額

(変更前)限度額 66万円
  ↓
(変更後)限度額 80万円

※ただし、令和6年3月31日までに後期高齢者医療制度の被保険者となった方、または令和6年度中に障害認定を受けて後期高齢者医療制度の被保険者となった方は、令和6年度保険料に限り限度額が73万円となります。

均等割軽減判定(減額)

(変更前)

均等割の軽減割合 対象者の所得要件
(世帯主及び世帯の被保険者全員の総所得金額等の合計額)
7割 43万円 + 10万円 ×(給与所得者等の数-1)以下
5割 43万円 + 29万円 ×(同じ世帯にいる被保険者数)
+ 10万円 ×(給与所得者等の数-1)以下
2割 43万円 + 53.5万円 ×(同じ世帯にいる被保険者数)
+ 10万円 ×(給与所得者等の数-1)以下

  ↓
(変更後)

均等割の軽減割合 対象者の所得要件
(世帯主及び世帯の被保険者全員の総所得金額等の合計額)
7割 43万円 + 10万円 ×(給与所得者の数-1)以下
5割 43万円 + 29.5万円 ×(同じ世帯にいる被保険者数)
+ 10万円 ×(給与所得者等の数-1)以下
2割 43万円 + 54.5万円 ×(同じ世帯にいる被保険者数)
+ 10万円 ×(給与所得者等の数-1)以下

 
令和6年度保険料の詳細につきましては下記をクリックしてご覧ください。

保険料について