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令和8年8月以降、被保険者に交付するものについて

令和6年12月2日以降、被保険者証の新規発行が終了し、マイナ保険証(健康保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を基本とする仕組みになりました。
また、令和8年7月31日まではマイナ保険証の有無にかかわらず、「資格確認書」を交付します。
令和8年8月1日交付分からは、国の方針に基づき、下記の表のとおり、年齢やマイナ保険証の有無及び利用状況に応じて「資格確認書」または「資格情報のお知らせ」を交付します。

資格確認書についての図解

※ 医療機関や薬局などの受付の際には、マイナ保険証または資格確認書をご提示ください。

 

資格確認書(見本)
資格確認書(見本)
資格情報のお知らせ(見本)
資格情報のお知らせ(見本)
  • 資格確認書の大きさは、はがきサイズで橙色です。
  • 資格情報のお知らせの大きさは、A4用紙サイズです。
  • 資格情報のお知らせとは、ご自身の被保険者資格を簡易に把握できるものです。医療機関や薬局などの受付の際には、マイナ保険証または資格確認書をご提示ください。

資格確認書の交付申請について

マイナ保険証をお持ちの方(資格確認書が交付されていない方)でも、以下のような場合にはお住まいの市町村担当窓口への申請により、令和8年8月以降も資格確認書を交付します。

  • マイナンバーカードを紛失した方や更新中の方
  • 介助者等の第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要があるなど、マイナ保険証での受診が困難な場合
  • 容態の変化などでマイナ保険証での受診が困難になった場合

注意してください

  • 75歳の誕生日を迎え、被保険者となるときは、申請の必要はなく、誕生日までに資格確認書か資格情報のお知らせが交付されます。誕生日までに届かないときは、お住まいの市町村担当窓口にお問い合わせください。
  • 資格確認書に限度額の適用区分、長期入院該当日及び特定疾病区分を併記することができます。ご希望の方はお住まいの市町村担当窓口に申請してください。
  • 資格確認書や資格情報のお知らせが、紛失や破損のため使えなくなったときは再交付できます。お住まいの市町村担当窓口に申請してください。
  • 世帯の構成に変更や修正申告などで所得に変更があったときは、一部負担金の負担割合や、限度額の適用区分が変わる場合があります。

医療機関等での窓口負担割合

本人や世帯の所得に応じて、窓口負担割合が1割、2割、3割負担となります。

所得区分と自己負担判定についての図解