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現行の被保険者証の発行は令和6年12月1日をもって終了し、 新規加入や変更等があった方には「資格確認書」を交付します

マイナ保険証(保険証利用登録を行ったマイナンバーカード)をお持ちでない方は、資格確認書を提示いただくことで引き続き保険診療を受けられますので、ご安心ください。

資格確認書

現行の被保険者証の発行は終了します

現行の被保険者証の発行は令和6年12月1日をもって終了となりました。
ただし、令和6年12月1日までに交付された被保険者証は、住所や負担割合等に変更がない限り、有効期限(最長令和7年7月31日)まではこれまで通りご使用いただけます。

マイナンバーカードが被保険者証として利用できます

2021年10月20日から、マイナンバーカードが被保険者証として利用できます
※従来の被保険者証が利用できなくなるわけではありません。

医療機関や薬局の受付で、マイナンバーカードを顔認証付きカードリーダーに置くことにより、被保険者証として利用できます。

○ 現時点で、宮崎県内でカードリーダーを導入している医療機関はコチラ(外部サイト)

なお、利用にはマイナポータルから申し込みでの事前登録が必要となります。

○ 申し込み方法はコチラ[PDF]をご確認ください。

マイナンバーカードの被保険者証利用には、ICチップの中の「電子証明書」を使うため、医療機関や薬局の受付窓口でマイナンバー(12桁の数字)を取り扱うことはありません。また、ご自身の診療情報がマイナンバーと紐づくことはありません。

被保険者証発行終了後の予定

令和6年12月2日から令和7年7月31日まで

新たに後期高齢者になる方(※)や被保険者証の内容に変更があった方には、申請いただくことなく「資格確認書」が交付されます。
資格確認書を医療期間・薬局窓口で提示していただくことで、被保険者証と同じように一定の窓口負担で受診できます。
※75歳の誕生日を迎え、被保険者となるときは、申請の必要はなく、誕生日までに資格確認書が交付されます。
誕生日までに資格確認書が届かないときは、お住まいの市町村担当窓口までお問い合わせください。

※65歳以上75歳未満で一定の障害があり、申請により広域連合の認定を受けた方は、認定日当日から被保険者となり、資格確認書はお住まいの市町村から交付します。

現行の減額・限度額認定証の発行も、令和6年12月1日をもって終了します

令和6年12月1日までに交付された減額・限度額認定証は内容に変更がない限り、有効期限(最長令和7年7月31日)までご使用いただけます。
令和6年12月2日以降、新たに減額・限度額区分の記載を希望する方には、資格確認書に限度額区分を併記したものを交付できます。ご希望の方はお住まいの市町村でお手続きお願いいたします。

マイナンバーカードの健康保険証利用登録解除について

マイナンバーカードの健康保険証利用登録解除をご希望の方は、お住まいの市町村窓口でお申し出ください。
※利用登録解除の申請後、解除されるまでに2か月程度かかります。

※解除申請書は、当ホームページからもダウンロードすることができます。
申請書はこちら【PDF】