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はり・きゅう・マッサージ等施術料助成事業
被保険者の健康保持増進のため、宮崎県後期高齢者医療広域連合が指定した施術者による、はり・きゅう・マッサージなどの施術料の一部助成を行っています。

宮崎県後期高齢者医療広域連合はり・きゅう・マッサージ等施術料助成に関する規則(外部サイトへ移動する)

マッサージイメージ

助成額

助成は1日につき1回、年24回ご利用いただけます。
助成金額は1回につき1,000円以内です。
ただし、施術料が1,000円未満の場合は、その施術料金の金額を助成します。

はり・きゅう・マッサージ等施術料助成受療証の交付

お住まいの市町村窓口にて「宮崎県後期高齢者医療広域連合 はり・きゅう・マッサージ等施術料助成受療証申請書」をご記入のうえ申請してください。その後、窓口にて受療証をお受け取りください。

利用上の注意

  1. 助成を受ける場合は、はり・きゅう・マッサージ等施術料助成受療証と被保険者証を施術所へお持ちください。ただし、受療証を施術所に預けることはできません。
  2. 疾患の種類や他の制度の利用状況などにより、助成が利用できる場合と、利用できない場合があります。
助成が利用できる場合 助成が利用できない場合
末しょう神経疾患および運動器疾患の施術

※神経痛、リウマチ、頸腕症候群、五十肩、腰痛症など慢性的な疼痛があるもの

  • 頭痛や耳鳴りなど、運動器以外の疾患の施術
  • 疲労(むくみ、だるさ)回復のための施術
  • 病院や診療所において、同じ疾患で治療または薬剤の給付を受けている場合
  • 同じ疾患で療養費の申請をする場合