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納付方法

年金から納める「特別徴収」と、納付書や口座振替で納める「普通徴収」の2種類があります。
原則として、保険料は年金から納付する「特別徴収」となります。

特別徴収(年金からの納付)

年額18万円以上の年金受給者が対象です。ただし、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が年金額の1/2を超える場合には、後期高齢者医療保険料は普通徴収となります。
また、被保険者になられた当初は特別徴収ではなく普通徴収(納付書または口座振替)となり、特別徴収に切り替わるまでに半年から10か月程かかります。

納付時期

年間保険料額
仮徴収 本徴収
第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期
4月 6月 8月 10月 12月 2月
仮徴収
前年の所得が確定するまでは、仮算定された保険料額を4月、6月、8月の3期に分けて納めます。仮算定される保険料額は、前年度2月の特別徴収額と同額です。
なお、前年度2月の特別徴収額がない場合、普通徴収になります。
本徴収
前年分の所得が確定したら、年間保険料額から仮徴収分を差し引いた額を、10月、12月、2月の3期に分けて納めます。

普通徴収(納付書または口座振替による納付)

特別徴収の対象とならない方は、納付書または口座振替で納めていただきます。

納付時期

年間保険料額
第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期
7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

第1期が普通徴収であっても、特別徴収の条件に合えば、第4期(10月)から特別徴収に切り替わります。

納付方法の変更

保険料の納付方法が特別徴収の方は、申請により、口座振替による納付方法に変更できます。(なお、登録口座は、本人の口座に限りません。家族などの口座を振替口座として設定することも可能です。)
納付方法変更申請は、お住まいの市町村の後期高齢者医療保険担当窓口にて受け付けます。

保険料の滞納

保険料を特別な理由もなく滞納した場合は、被保険者証を返還していただき、代わりに「短期被保険者証」を交付する場合があります。
また、財産の差押えなどの滞納処分を受ける場合があります。