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公示送達とは

被保険者の方に保険料額(変更)決定通知書等の書類を送付しておりますが、転居先不明等により、書類が返戻される場合があります。その場合は、調査を行い、新しい住所等にお送りいたしますが、調査を行っても送付先が確認できない場合は、高齢者の医療の確保に関する法律第112条の規定で準用する地方税法第20条の2に基づく「公示送達」の手続きを行います。公示送達を行うと、掲示の日から7日を経過したときに法律上は「送達された」とみなされます。
これまで、保険料額(変更)決定通知にかかる公示送達は、書面による掲示を行う方法で行っておりましたが、「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律」の公布より地方税法が改正され、公示送達をインターネットを通じて閲覧することができるようになったため、令和8年5月21日から、従来の方法に加えて当広域連合公式ウェブサイトに公示送達書を掲示する方法で掲示を行います。

注意事項

当ウェブページは公示送達を、インターネットを通じて実施する手法として所定の事項をお示ししているものであり、

  • 公示(送達)事項を公示送達情報の確認以外の目的で利用する行為
  • 公示(送達)事項が表示された画像をコピーする、スクリーンショットを撮る、画像中の文字列を転記するなどして、インターネットサイト、SNSその他これに準ずるもの(個人のブログ等。なお、閲覧者が限られるものであるか否かは問わない。)へ転載、拡散する行為

を禁止します。
これらの行為は損害賠償請求等の対象となる場合があります。

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