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輸血のために生血を求めた場合の生血代は、療養費の支給対象です。(保存血は、治療材料として療養の給付(現物給付)が行われます。)ただし、親子・夫婦・兄弟などの親族から血液を提供された場合、療養費は支給されません。
詳しくは、お住まいの市町村の担当窓口にご相談ください。