文字サイズ:標準拡大
背景色:標準
メールでのお問合せはこちら

海外渡航中に急な病気やケガなどにより、やむをえず現地の医療機関で診療などを受けた場合、いったん医療費を全額負担したあと、お住まいの市町村の担当窓口に申請してください。広域連合が認めた場合は、実際に支払った額と、日本国内で同様の治療を受けた場合との額を比較し、小さい方の医療費で計算した額を支給します。
詳しくは、お住まいの市町村の担当窓口にご相談ください。

※療養(治療)を目的で海外へ渡航し診療を受けた場合は、支給対象となりません。また、日本で保険適用外の診療(治療)を行った場合でも支給対象となりません。