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医療費窓口一部負担金の減免等について

震災・風水害・火災などの影響により、住宅、家財等が一定以上の被害を受けたときや、生計を主として維持する方の死亡、事業の休廃止による収入の著しい減少など、特別な事情によるとき、申請することにより、世帯の被保険者の医療費窓口一部負担金が減免適用される場合があります。
一部負担金の減免等の期間は、申請のあった日の属する月を初月とし、3か月が限度です。
減免の相談・申請については、お住いの市町村の後期高齢者医療保険担当窓口にて受け付けます。

一部負担金減免等申請書[PDF]