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特定疾病にかかる特例について

長期にわたり高額な医療費が必要となる下記の特定疾病の、同一月・同一の保険医療機関などに対する一部負担金限度額は、10,000円です。(75歳到達時特例対象療養の場合は5,000円です。)

ただし、「特定疾病療養受療証」が必要です。お住まいの市町村窓口で申請してください。

特定疾病

  • 人工腎臓を実施している慢性腎不全
  • 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第Ⅲ因子障害又は先天性血液凝固第Ⅳ因子障害
  • 抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に限る)