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療養の給付は、被保険者が病気やケガの治療を受けた場合、かかった医療費のうち自己負担分を除いた額を、保険医療機関または保険薬局を通じ、現物給付の形で行います。

現物給付とは

保険医療機関または保険薬局に健康保険証を提示することにより、一定割合の自己負担額で、診察や治療・投薬などのサービスを受けられるものです。
被保険者が保険医療機関または保険薬局で受診・調剤などをすると、かかった医療費の1割もしくは3割を自己負担として窓口で支払います。残りの9割もしくは7割は保険者(広域連合)が保険医療機関または保険薬局に支払います。被保険者には医療サービスという現物を給付することになるので、現物給付といいます。