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被保険者が居宅で、訪問看護ステーション(指定訪問看護事業者)の訪問看護師などから、指定訪問看護を受けた場合、その費用を訪問看護療養費として支給します。
訪問看護療養費を受けることができる被保険者は、その治療に必要であると主治医が判断し、基準に適合していると認めたものに限られます。
また、広域連合が必要と認める場合に限り支給します。