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1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が下表の限度額を超えた場合、超えた分の自己負担額が高額療養費として支給されます。
支給の対象となった場合は、委託業者から申請のご案内をお送りします。委託業者宛の返信用封筒でご返送ください。

※一度申請すると、2回目以降は同じ口座に継続して振込まれます。
※令和8年8月から限度額が変更され、年間上限(8月~翌年7月)が新設されました。詳しい内容については、下記のリンクをご確認ください。

ほうほう通信

自己負担限度額(月額) 令和8年8月から

所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位) 年間上限
現役所得者並み Ⅲ 270,300円+(医療費-901,000円)× 1%
(140.100円)※1
168万円
現役所得者並み Ⅱ 179,100円+(医療費-597,000円)× 1%
(93,000円)※1
111万円
現役所得者並み Ⅰ 85,800円+(医療費-286,000円)× 1%
(44,400円)※1
53万円
一般 Ⅱ 22,000円
(年間上限216,000円)※2
61,500円
(44,400円)※1
53万円※3
一般 Ⅰ
低所得者 Ⅱ 11,000円
(年間上限96,000円)※2
25,700円
(24,600円)※1
29万円
低所得者 Ⅰ 8,000円 15,700円 18万円
  1. (  )内の金額は、過去12か月以内に外来+入院の限度額を超えた支給を3回受けた場合、4回目以降に該当します。
  2. 外来(個人単位)について、自己負担額が年間(8月~翌年7月)の上限額を超えた場合についても、高額療養費として支給されます。支給の対象となった場合は、通知をお送りします。
  3. 一部41万円になる場合があります。

75歳到達月の自己負担限度額について

月の途中で75歳となった方は、75歳到達月に限り、「加入前の医療保険」と「加入する後期高齢者医療」の自己負担額が、それぞれ2分の1になります(1日が誕生日の方は除きます)。