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療養病床に入院したときの食費と居住費は、所得区分に応じて下記の標準負担額を自己負担します。
低所得者Ⅰ・Ⅱの方が下記の標準負担額の適用を受けるには、入院の際に「マイナ保険証」または「所得区分を記載した資格確認書」が必要となりますので、お住まいの市町村担当窓口に申請してください。

食費・居住費の標準負担額(令和8年6月1日から適用)

医療の必要性の低い者(医療区分Ⅰ)

所得区分 食費(1食) 居住費(1日)
現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
一般所得Ⅰ・Ⅱ
入院時生活療養(Ⅰ)
550円
430円
入院時生活療養(Ⅱ)
510円
低所得者Ⅱ 270円
低所得者Ⅰ 160円
老齢福祉年金受給者
境界層該当者
130円 0円

医療の必要性の高い者(医療区分Ⅱ、Ⅲ)
または回復期リハビリテーション病棟に入院している者

所得区分 食費(1食) 居住費(1日)
現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
一般所得Ⅰ・Ⅱ
入院時生活療養(Ⅰ)
550円
430円
入院時生活療養(Ⅱ)
510円
低所得者Ⅱ 過去1年の入院日数が
90日以下
270円
過去1年の入院日数が
90日を超える
220円 ※1
低所得者Ⅰ 130円
老齢福祉年金受給者
境界層該当者
130円 0円
  1. 低所得者Ⅱの方で過去1年の入院日数が90日を超える場合(後期高齢者医療加入前の入院期間も含む)は、220円になります。ただし、適用を受けるためには、別途「長期入院日数の届出」が必要となりますので、すみやかにお住まいの市町村担当窓口にて手続きを行ってください。

指定難病患者の場合

所得区分 食費(1食) 居住費(1日)
現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
一般所得Ⅰ・Ⅱ
330円 0円
低所得者Ⅱ 過去1年の入院日数が
90日以下
270円
過去1年の入院日数が
90日を超える
220円 ※1
低所得者Ⅰ 130円
老齢福祉年金受給者
境界層該当者
130円
  1. 低所得者Ⅱの方で 過去1年の入院日数が90日を超える場合 (後期高齢者医療加入前の入院期間も含む)は、220円になります。ただし、適用を受けるためには、別途「長期入院日数の届出」が必要となりますので、すみやかにお住まいの市町村担当窓口にて手続きを行ってください。