文字サイズ:標準拡大
背景色:標準
メールでのお問合せはこちら

入院したときの食費は、所得区分に応じて下記の標準負担額を自己負担します。
低所得者Ⅰ・Ⅱの方が下記の標準負担額の適用を受けるには、入院の際に「マイナ保険証」または「所得区分を記載した資格確認書」が必要となりますので、お住まいの市町村担当窓口に申請してください。

入院時食事療養費の標準負担額(令和7年4月1日から適用)

所得区分 食費(1食)
現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、一般所得Ⅰ・Ⅱ 510円
低所得者Ⅱ 過去1年の入院日数が90日以下 240円
過去1年の入院日数が90日を超える 190円 ※1
低所得者 I 110円
指定難病患者 300円
  1. 一低所得者Ⅱの方で過去1年の入院日数が90日を超える場合(後期高齢者医療加入前の入院期間も含む)は、190円になります。ただし、適用を受けるためには、市町村窓口にて別途「長期入院日数の届出」が必要となりますので、すみやかにお住まいの市町村担当窓口にて手続きを行ってください。